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2022.08.11[家づくりについて]

住宅取得資金の贈与税を1,000万円まで非課税にするためには?

こんにちは、ゆめすみかです。
もうすぐお盆休み。連休中に里帰りを計画されている方も多いのではないでしょうか。
ご実家の建て替えや同居など、今後のことについて話し合うにもいい機会ですね。住まいのお金についても、話題に上りがちなこの時期。
今年の4月に改正された「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について、何がどう変わったのかお話ししたいと思います。

【住宅取得資金の贈与税非課税制度の概要は?】

2023年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から新築や増改築のための資金贈与を受けた場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)の人が対象です。

【2022年4月の税制改正でどう変わったの?】

もともと2021年12月31日までだった適用期限が2年延長され、2023年12月31日までになりました。ただし、改正前に最大1,500万円だった非課税枠が1,000万円に縮小されています。一方で贈与を受ける人の年齢は、20歳から18歳に引き下げられました。

【1,000万円まで非課税枠になる省エネ等住宅とは?】

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたは③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅です。
ゆめすみかの家は、標準仕様でもこの条件を満たしているのでご安心ください!

その他の細かい条件などについては国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm )をご覧ください。
展示場(https://yumesumika.jp/wp2/machikado/)やオンライン(https://yumesumika.jp/wp2/)にて随時開催している無料相談会でも、住宅資金に関するさまざまなご相談・ご質問を受け付けています。

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